経営支援
商工会議所では、起業創業、経営改善、施策活用、記帳継続指導、節税対策、資金調達、労働保険事務代行、経 営革新、知財活用、事業承継など、経営指導員がいつでも相談に応じます。また、相談の内容に よっては、中小企業診断士や社会保険労務士などの専門家を派遣いたします。
1. 融資
マル経融資制度(小規模事業者経営改善資金)
マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、阿波池田商工会議所の推薦により、無担保・保証人不要・低金利で融資を受けられる国(日本政策金融公庫)の公的融資制度です。以下の項目にすべて該当される方
- 阿波池田商工会議所地区内(池田町内)で1年以上事業を営んでおり、所得の申告をしている方
- 常時使用する従業員が商業・サービス業においては5人以下、製造業・建設業・その他においては20人以下の法人又は個人事業主の方
※平成26年1月7日より新たに「宿泊業」および「娯楽業」(一部の遊興娯楽業を除く)を営む事業所の従業員が20人以下の方もご利用いただけます - 原則6ヶ月以上、阿波池田商工会議所の経営指導を受けている方
- 商工業者であり、かつ、㈱日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方
- 所得税、法人税、事業税または都道府県民税もしくは市町村民税(均等割を含む)について、納期限が到来している義務納税額を全て完納している方
ご融資の条件
融資限度額 | 2,000万円 ※決算状況等によりご希望に添えない場合があります。 |
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利率 | 1.11% (平成29年9月20日現在) |
保証人 | 不要 |
資金の使途
設備資金
- 営業用車輌の購入
- 買い替え、店舗
- 事務所の新築・増改築
- 会社の合理化・情報化
- その他機器購入費
返済期間 | 10年以内(据置期間2年以内) |
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運転資金
- 商材・材料の仕入れ
- 買掛・手形の決済
- 従業員賞与・諸経費の支払い
- その他つなぎ資金等
返済期間 | 7年以内(据置期間1年以内) |
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※本融資のご利用については、決算・確定申告内容、金融機関との取引状況等から判断した結果、お客様のご希望に添えない場合があります。 日本政策金融公庫HPはこちら→
お申込みからご融資までの流れ
お申込み時にご用意いただくもの
法人企業様と個人事業主様では、ご用意していただくものが異なります。※あくまで基本的なもので、内容により他の書類が必要な場合もございます。
法人企業
- 前期・前々期の決算書の控え
※決算後6ヶ月を経ている場合は、出来る限り最近の試算表 - 前期・前々期の確定申告書の控え
※税務申告書の別表―(―) - 会社の「現在事項全部証明書」又は「履歴事項全部証明書」(3ヶ月以内のもの)
※公庫受付時点でマル経資金の借入れがない方 - 次に掲げるいずれかの書類
・税務署の受領印のある税務申告書の別表―(―)の控え
・消費税の領収書又はその証明書
・源泉徴収所得税の領収書又はその証明書
・法人税の領収書又はその証明書(税額又は事業所得額が0円の場合は除く) - 金融機関から借入金がある場合は、その返済予定表
- 設備資金の場合、見積書・契約書
- 初回ご利用の場合、土地・建物の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
個人事業主
- 前期・前々期の決算書の控え
※決算後6ヶ月を経ている場合は、出来る限り最近の収支明細表 - 前期・前々期の確定申告書の控え
※確定申告書の第一面 - 次に掲げるいずれかの書類
・税務署の受領印のある確定申告書の第一面の控え
・消費税の領収書又はその証明書
・源泉徴収所得税の領収書又はその証明書
・所得税の事業所得にかかる証明書(種類その2、所得種類が事業所得と記載のもの) - 金融機関から借入金がある場合は、その返済予定表
- 設備資金の場合、見積書・契約書
- 初回ご利用の場合、土地・建物の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
2. 労働保険事務組合
労働保険というのは労災保険と雇用保険の2つをあわせた呼び名で、法律によって、従業員を1人でも雇っている事業所は加入しなければならないことになっています。阿波池田商工会議所「労働保険事務組合」は中小企業主のみなさんにかわって雇用保険の届け出、保険料の納付など面倒な事務をお引き受けします。手数料はごくわずかです。ぜひ商工会議所の「労働保険事務組合」にお入り下さい。
- 労働保険事務組合(労働大臣認可)とは
- 労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、 労働者の入社、退職のときの届出等の事務手続きがあり、 事業主には、その事務手続きがわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。そこで、事業主が行なわなければならないこれらの事務処理を労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合が事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。
- 事業主に代わって行う労働保険事務とは
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- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
事務委託のメリット
事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
事務委託できる事業主
阿波池田商工会議所の会員で常時使用する労働者数が下記の場合。
金融、保険、不動産、小売、サービス業 | 50人以下 |
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卸売の事業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
労働保険事務組合についての詳細は、徳島労働局のHPを御覧ください。徳島労働局HPはこちら→
3. 記帳・税務相談
帳簿の基礎から決算、税務申告まで新規に青色申告をはじめられる方々に、記帳能力を身につけていただくための指導をいたしております。
- 「青色申告」とは
- 毎月の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられる制度です。
主な特典
- 1青色申告特別控除
- 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、複式簿記により記帳し作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して申告期限内に提出している場合、原則最高65万円を控除できます。
- 2青色事業専従者給与
- 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他親族のうち、年齢が15歳以上でその事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載金額の範囲内で適正な金額であれば、必要経費として認められます。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
- 3純損失の繰越しと繰戻し
- 純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが可能。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
4. 創業支援
三好市創業支援計画による「創業セミナー」を開催します。
5. 空き店舗再生支援
三好市空き店舗再生支援事業補助金申請者への計画策定から申請書類作成について支援します。
詳しくは三好市HPへ。 三好市HPはこちら→
6. 各種検定
社会人として活躍できる人材を育成します。
日商簿記
企業が求める資格、第1位
リテールマーケティング(販売士)
マーケティング力強化で流通・小売をリードする
DCプランナー
(企業年金総合プランナー)年金・退職金と投資教育のエキスパート
そろばん(珠算)
1級〜3級の後援:文部科学省記憶力や集中力がアップ。学力向上の効果も。
ネット試験
日商PC(文書作成) / 日商PC(データ活用) / 日商PC(プレゼン資料作成)
ネット社会で必要な「仕事力」が身につく
日商ビジネス英語
グローバル取引必須のスキル
電子会計実務
企業における会計・財務の即戦力を目指す
キータッチ2000テスト
IT社会の必須技能が身につく
ビジネスキーボード
ビジネスで通用するタッチタイピングを極める
EC(電子商取引)実践能力
即戦力。ネット社会の応用力。
電子メール活用能力
ビジネスメールの知識・技能を学ぶ