経営上の課題を解決支援し、仕事と雇用を創出して地域経済を活性化することが使命です。

阿波池田商工会議所

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〒778-0002 徳島県三好市池田町マチ2191-1

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共済・保険

1. 会員共済・福祉制度

生命共済制度・愛称「すだち共済」

すだち共済制度(定期保険(団体型))

<役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます>

  • 保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保証されます。
  • 医師による診査は不要です。(告知のみでお申し込みいただけます)
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法規通9-3-5)
福祉制度
  • 企業防衛/事業保障プラン(経営者向け)
  • 退職金プラン(経営者・従業員向け)
  • 自助努力プラン(経営者・従業員向け)~入院・死亡保障~
  • 資産形成サポートプラン(個人向け)

※詳細は、アクサ生命商工会議所会員様向けホームページ

特定退職金共済制度

従業員の退職金制度※発足:昭和48年12月1日

掛金月額1人1口1,000円(最高30口)の負担により、退職時に退職金が支給される制度。

  • 就業規則、退職金規定にあわせて1口1,000円~30口30,000円まで細かく設定でき、しかも掛金は損金算入。
  • 従業員の福利厚生制度として(退職金の準備に)
  • 勤労意欲の向上と従業員の定着のために・・・
制度の特色
税法上の特色(掛金は1人月額30,000円まで非課税)
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する場合は、1人月額30,000円まで必要経費に算入でき、従業員の給与の上積にも成りません。
(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
退職金制度の確率
従業員のための退職金を計画的に準備できます。また、商工会議所を通じて、大企業並の退職金制度が用意に確立でき、求人対策・従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。

中小企業PL保険制度

引受保険会社が対応致します。まずは、当所までご連絡下さい。

全国商工会議所の休業補償プラン

全国商工会議所の休業補償プランページ→

個人情報漏えい賠償責任保険

全国商工会議所の個人情報漏えい賠償責任保険ページ→

全国商工会議所の業務災害補償プラン

「労災リスクへの企業防衛」「従業員の福利厚生」を割安な掛金で備えられます!!

最大約56%割引!!※団体割引30%・過去の損害率による割引30%・包括契約割引10%
上記割引は、平成28年10月1日始期契約から平成29年9月1日始期契約にご加入される場合に適用されます。割引率は、毎年の加入数、損害率等により見直されます。

業務災害補償プランの5つの特徴
  1. 全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料
  2. 労災事故での高額賠償に備える「使用者賠償責任補償」を標準セット
  3. 政府労災保険の給付を待たずに保険金のお支払が可能(※)
    ※精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患、心疾患等を除きます。また、使用者賠償責任保証特約については、政府労災等の決定を待ってからお支払する場合があります。
  4. 契約は補償対象者無記名式。短期労働者やパート・アルバイトはもちろん、派遣社員(※)、構内下請作業員(※)も包括補償
    ※オプション
  5. 保険料は売上高で算出、全額損金算入可能!
引受保険会社
  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • 東京海上日動火災保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2. 小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が、事業をやめられたりたり、役員を退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。

加入できる方

常時使用する従業員が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業では5人以下の)以下の個人事業主および会社の役員。一定規模以下の事業組合・協業組合の役員の方です。
一人で事業を営んでいる方、また自由業の方も加入できます。

毎月の掛金

最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円刻み)で自由に選べます。
加入後増減額ができ、また前払いもできます。但し、減額のみ一定要件が必要となります。
加入すると税法上の特典があります。

■掛金は全額所得控除
掛金は、『小規模企業共済等掛金控除』として、全額が課税対象から控除されます。
また1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
■共済金は退職所得扱い又は、公的年金等の雑所得
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
国の保障で安全確実・有利な制度

法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しておりますので安心です。
契約者の方からお預かりしてい掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。

<ご注意!>

保険制度ではないので満期日はありません。契約者になってからやめるまでの期間が対象となります。

  • 共済金A・Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛捨て)
  • 準共済金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛捨て)
  • 解約手当金は、12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%相当額が支払われます。

但し、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。(12か月未満の場合は掛捨て)
※詳しくは、 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済Q&Aのページへ→

3. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造・建設・運送業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ
製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 1千万円以下 200人以下

■企業組合及び協業組合
■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

毎月の掛金は5千円~20万円(5千円刻み)。
加入後、増額・減額ができます。減額する場合は一定の要件が必要です。
また、掛金は、総額が800万円になるまで積み立てられます。
なお、掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛け止めもできます。
掛金は、税法上損金(法人)または事業所得の必要経費(個人)に算入できます。
(1年以内の前納掛金も同様に算入できます。)

共済金の貸付

加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、共済金の貸付が受けられます。
共済金の貸付時に加入者自らが倒産しているとき、共済金の貸付けの請求が取引先事業者の倒産の日から6か月を経過した後になされたものであるとき、共済金の貸付請求時に加入者が中小企業者でないときなどの場合には、共済金の貸付けが受けられません。
<倒産とは>
取引先業者の倒産とは、次の事態が取引先事業者に生じることをいいます。なお、「夜逃げ」等は対象になりません。

法的整理 破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別精算開始の申立て
がされること
取引停止処分 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること
私的整理 債務整理の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払を
停止する旨の通知がされること
災害による不渡り 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」となること
特定非常災害による支払不能 特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、
共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること
共済金の貸付額

共済金の貸付額は、掛金総額の10倍に相当する額と回収困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。また、共済金の貸付限度額は、すでに貸付けを受けている共済金の貸付残高を含めて8,000万円となります。

貸付条件

無担保、無保証人、無利子。
ただし、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還。

共済金の貸付けを受けた場合の掛金の取扱い

共済金貸付額の10分の1に相当する額が納付した掛金から控除されます。
したがって、その後別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、控除された掛金は共済金または解約手当金の計算の基礎となる掛金総額から除かれることとなります。これは、「中小企業倒産防止共済制度」が中小企業者の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。

<一時貸付金制度>

共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業業資金の貸付けが受けられます。
※詳しくは、中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)Q&Aのページへ→